クーリングオフ制度 |
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| クーリングオフ無料相談とクーリングオフ代行手続き。 クーリングオフ制度について簡単に解説しています。 |
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ただ、少々複雑な部分もあるのでご自身で判断しかねる場合はクーリングオフ無料相談・無料判定をご利用ください。 クーリングオフとは 訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘などでしてしまった契約を期間内であれば無条件に、一方的に解除できる制度です。 クーリングオフの効果 ・支払った代金は全額返還されます。 ・原則として損害賠償や違約金を請求されることはありません。 ・相手業者の費用で原状回復を請求できます。 (商品の引き取り、工事などの場合は元の状態に戻す) クーリングオフの条件 ・契約した場所が業者の営業所ではないこと (業者に営業所へ連れて行かれた場合や電話等で呼び出された場合は除く。) ※エステ、英会話、語学教室、学習塾、家庭教師、マルチ商法、内職商法、在宅商法の 契約は営業所で契約しても解除可能 ・クーリングオフについて書かれた書面を受取った日から8日以内であること ※マルチ商法、内職商法、在宅商法などは20日以内であること ・個人としての契約であること ・政令で指定された商品などでないこと ・消耗品としてクーリングオフできないとされているもの クーリングオフの方法 ・クーリングオフは書面で行うわなければなりません。 確実なのは配達証明付内容証明郵便での手続きです。 ※電話などで口頭でのクーリングオフの申し出は厳禁。 ※はがき等の普通郵便で手続きをしても、送ったという証拠が残らないため 届いていないと言われる可能性あり。 ・内容証明を書く際は、しっかりと要点を押さえて、どのような根拠に基づいて契約を 解除するのかを明記することが大切です。 →当事務所が作成するクーリングオフ通知書の内容 業者への罰則規定 ・訪問販売,マルチ商法,内職商法におけるクーリングオフの妨害行為 ・・・2年以下の懲役または300万円以下の罰金 ・マルチ商法、内職商法における不備書面の交付、不交付、虚偽記載 ・・・6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 ・訪問販売における不備書面の交付、不交付、虚偽記載 ・・・100万円以下の罰金 特定商取引に関する法律についてもっと詳しく知りたい方はこちら→特定商取引法の条文 ※クーリングオフの条件を満たしていないときでも、ご相談ください。
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